コンプライアンス関係・取組 障がい学生支援に関する規程

この規程は、学校法人福岡工業大学(以下「本学」という)は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念に基づき、本学に在籍する障がいのある学生・生徒および本学に入学を志願する者(以下「学生等」という)が、障がいのない者と等しく修学できる機会が与えられ、かつ主体的に学べるよう、必要かつ合理的な配慮を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(方針)第1条

本学のすべての教職員は、建学の綱領と経営理念に基づき、障がいのある学生等の多様な個性を尊重し、障がい学生支援の推進に資することを目的に、修学や学生生活に関しての基本となる支援事項を定め、障がいを理由とする差別の解消に取り組むとともに、障がいの有無を問わず、全ての学生等が平等に教育・研究や学生生活に参加できるよう努める。

(定義・支援範囲)第2条

  1. 「障がい者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの)とする。
  2. 支援の対象となる障がい学生とは、前項に該当する学生等のうち、原則として、本人からの支援の要請があり、障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料のあるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)第3条

  1. 教職員(非常勤教職員も含む、以下同じ)は、別に定める「学校法人福岡工業大学 障がい学生支援に関する教職員対応指針(細則)」に留意し、障がい学生に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。本規程における「不当な差別的取扱い」とは、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供にあたって場所・時間帯などを制限すること、障がい者ではない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障がい者の権益を侵害することをいう。
  2. 前項の正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに客観的・総合的に判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合は、障がい学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(合理的配慮の提供)第4条

  1. 教職員は、別に定める「学校法人福岡工業大学 障がい学生支援に関する教職員対応指針(細則)」に留意し、障がい学生から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、当該社会的障壁の除去について、修学上又は受験上の合理的配慮の提供に努めなければならない。本規程における「合理的配慮」とは、障がい者の権利権益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施のために行う必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
  2. 前項の「合理的配慮」に含まれない「均衡を失した又は過重な負担」に相当するか否かについては、以下の要素等を考慮し、個別の事案ごとに客観的・総合的に判断するものとし、教職員は、均衡を失した又は過重な負担にあたると判断した場合は、障がい学生にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
    1. 単位認定基準や卒業要件の緩和など、教育に関わる本質的な変更を伴うもの
    2. 物理的・技術的制約、財政面・管理面での過度の負担を伴うもの
    3. 個人的な装置・サービスの提供、教育とは直接に関係しない生活支援など
  3. 教職員は、本条で定める合理的配慮の検討・提案にあたり、本学における教育・研究活動の特徴と、障がい学生が現に置かれている状況に基づき、当該学生との建設的対話にもとづく合意形成に努めなければならない。また、合理的配慮の提供にあたっては、障がいの状態や環境の変化等に応じて、適時見直しを行うよう努めなければならない。

(支援体制)第5条

  1. 本学は、設置校(福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部・福岡工業大学附属城東高校)毎に、個別事案における、障がい学生への合理的配慮の決定に必要な調整等を行うための会議体を整備するとともに、障がい学生が所属する学科・研究科、授業担当教員、事務組織その他の関係者の連携・協力体制の構築に努めるものとする。
  2. 大学・短期大学においては学長、附属高校においては校長、法人においては法人事務局長は、障がい学生への合理的配慮の決定に関し所属教職員を総括し、常務理事はこれを統督する。

(相談窓口)第6条

  1. 本学は、障がい学生・保護者・その他の関係者からの相談に対応するための相談窓口を以下の通り定める。
    1. 学務部学生課
    2. 学生所属学科
    3. 事務局(就職課・教務課・大学院事務室・(入学志願者においては)入試課・短大事務室・高校事務室)
    4. (第三者的組織としての)ハラスメント委員会
  2. 相談窓口に寄せられた相談内容は、障がい学生のプライバシーに十分配慮の上、当該学生の同意のもと、必要な情報を関係部局間で共有するものとする。

(教職員への周知・ 教育啓発)第7条

本学は、教職員に対し、本規程の周知徹底を図るとともに、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るために必要な教育・啓発活動を行うものとする。

附則

この規程は、平成30年10月1日より施行する。