日本生産管理学会会則

平成 6年 4月 1日

改訂 平成 7年 9月 1日

改訂 平成10年 3月28日

第1条(名称)

  本学会は、日本生産管理学会 [The Japan Society for Production Management ]

と称する。

第2条(目的)

  本学会は、経営活動の一環としての生産管理論の研究および教育ならびに生産管理実務の指

 導・改善の発展を図るとともに、会員相互および関連学会、会員との連絡、研修の場とし、もっ

 て学術文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

  本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)毎年適当な地において大会を開催し、生産管理の問題に関する会員の研究発表討議を行なう。

(2)適宜研究会を開催する。

(3)生産管理に関する図書および報告書を発行する。

(4)生産管理に関する特定の調査研究じR悗「茲啝觧,鮃圓覆Α」

(5)生産管理に関係のある内外の学会、その他の団体と連絡する。

(6)全各号の他、本学会の目的達成のために必要な活動を行なう。

第4条(会員)

  本学会は、正会員、準会員および賛助会員をもって構成する。

 A 会員は、理論ないし実務上の立場により生産管理の問題に関心を有することを要する。

 B 準会員は、所定の手続きにより認められた大学・大学院の学生又はこれに準ずる者または、

   学会誌や学会発行の刊行物の定期購読者とする。

 C 賛助会員は、本学会を支持する法人とする。

第5条(入会)

  本学会に正会員として入会を希望する者は、会員1名の推薦をもって入会を会長に申し出なけ

 ればならない。入会は前条の資格を考慮して理事会がこれを決定する。

 A 準会員は、副会長がこれを決定し、常任理事会に報告する。

 B 賛助会員は、常任理事会が決定し、理事会に報告する。

第6条(会費)

  本会の会費は次のとおりとする。

   正会員     年6,000円

   準会員     年4,000円

   賛助会員    年1口50,000円(1口以上)

第7条(退会)

  正会員および準会員、賛助会員は、会長に届け出て退会することができる。

 A 正会員および準会員、賛助会員中本学会会則に違反する者は、会長が理事会の承認を得て

  退会させることができる。

 B 会費の滞納2ヶ年におよぶときはその資格を失う。

第8条(役員)

  本会に次の役員を置く。

   会  長     1名         副会長    3名

   常任理事     10名以内       理 事    40名以内

   監  査     若干名        幹 事    若干名 

第9条(理事、監事の選任)

  理事および監事は、通常総会において会員中よりこれを選任する。

 

10条(常任理事の選任)

   常任理事は、理事会において理事中よりこれを選任する。

11条(会長、副会長)

   会長、副会長は、理事会において選任する。

 A 会長は、会務を統括し理事会の議長を務める。

 B 会長事故あるときは、副会長が会長代行となる。

第12条(理事会、常任理事会)

   理事会は会長がその必要を認めた時または理事の半数以上の要請があるとき、これを開催する。

 常任理事会は、年2回開催する他、会長がその必要を認めたとき、これを召集する。

 A 理事会は、事業計画、予算、決算その他重要事項を審議する。

 B 常任理事会は、会長を補佐し会務を掌握する。

第13条(幹事)

   幹事は、常任理事会の議を経て会員中よりこれを委嘱する。

 A 幹事は、常任理事を授け会務の執行に参与する。

第14条(委員会)

   本学会の必要に応じ各種委員会を設置することができる。

 A 委員は、常任理事会の議を経て会員中よりこれを委嘱する。

 B 委員会には、委員の委嘱により幹事若干名を置くことができる。

第15条(名誉会長、顧問)

   会長は、理事会の議を経て、名誉会長、顧問若干名を委嘱することができる。

 A 名誉会長は、会長に助言し、顧問は会長の諮問にこたえる。

第16条(監事)

  監事は、本学会の会計を監査する。

第17条(役員の任期)

   役員の任期は、通常総会から4年目の通常総会までとする。

18条(役員に欠員)

   役員に欠員が生じたる場合は、それぞれ第9条、第11条、第12条、第13条の手続きによ

り後任者を選ぶことができる。

19条(総会)

   通常総会は、年1回開催し事業計画、予算、決算、会則の変更その他重要事項を審議決定する。

 A 臨時総会は、会長がその必要性を認めた時または理事の半数以上の要請がある時これを開

   催する。

20条(定足数)

   総会の定足数は、全国大会出席の正会員の二分の一以上、常任理事会および理事会の定足数

はそれぞれ二分の一とする。

21条(会計年度)

   会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る期間とする。