(社) 日本経営工学会 九州支部規約

(名称)
第1条  本支部は、(社)日本経営工学会九州支部と称する。
(目的)
第2条  本支部は、九州地区に於ける経営工学の学会活動を通じて、学術の発展を計るとともに、会員相互の研修の場として経営工学の教育・研究への寄与、産業の発展及び社会の向上に貢献することを目的とする。
(所在地)
第3条  本支部の運営を円滑に行うため、福岡工業大学情報工学部管理情報工学科内に事務局を置く。
(事業)
第4条  本支部は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1)経営工学に関する調査・研究並びに経営工学の普及
    2)経営工学に関する見学会・研修会・講演会及び研究発表会等の開催
   3)その他本支部の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条  事業年度は、4月1日から翌年の3月31日迄とする。
(事業計画並び事業報告)
第6条  事業計画及び事業報告は、総会の承認を受ける。
 但し、緊急を要するときは、幹事会がこれを行い、総会の追認を必要とする。
(構成)
第7条  本支部は、原則として九州地区に在住する日本経営工学会々員によって構成する。
  2.賛助会員として登録した者は1口につき3人までを会員とみなす。
      但し、総会・幹事会の採決に際しては、正会員と同様に取り扱う。
(役員並びにその任期)
第8条  本支部に次の役員をおく。
   1)支部長    1名
    2)副支部長  3名
    3)幹事   若干名
    4)監事      2名
  2.役員の任期は、いずれも2年とする。
    但し、再任を妨げない。
  3.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4.任期が満了しても後任者が就任するまでは、前任者がその任務をおこなうものとする。
(役員の選出)
第9条  本支部の役員は、次のように選出する。
    1)本支部の役員は、正会員・賛助会員より選出する。
    2)支部長は会員がこれを選出する。
      但し、支部長は正会員でなくてはならない。
    3)副支部長は、幹事会の承認を得て支部長がこれを委嘱する。
    4)幹事は、会員がこれを選出する。
    5)監事は、幹事会の推薦に基づき支部総会にて承認決定する。
    6)前条に拘らず支部長が必要と認めたときは、前条に定める以外の役員をおく   ことができる。
      但し、支部総会の承認を必要とする。
(役員の任務)
第10条  役員の任務は次の通りである。
    1)支部長は、支部を代表し、会務を統括・運営する。
    2)支部長は、幹事会を召集し、その議長となる。
    3)副支部長は、支部長を補佐し、支部長がその任務遂行に支障あるときは、その任務を代行する。
    4)幹事は、第4条に関する企画・立案等を行い支部総会に提案し、総会の決議事項を運営する。
    5)監事は、会計を監査する。
(総会、幹事会)
第11条 本支部は、会員全員が参加する支部総会の他、幹事会を設置する。
  2.支部総会は、会員の4分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
  3.支部総会の議決は、過半数の賛成を必要とし、賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
    但し、規約の改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
  4.定時支部総会は、年1回開催し、次の事項を審議する。
    1)支部事業計画
    2)支部予算並びに決算
    3)支部規約の改廃
    4)その他支部の運営に関する重要事項
  5.臨時支部総会は次のとき開催する。
    1)支部長が必要と認め幹事会の同意を得たとき
    2)会員の4分の1以上の要請があったとき
  6.臨時支部総会の成立並びに運営は定時支部総会に準ずる。
  7.幹事会は、各々の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
    また、その運営は定時支部総会に準ずる。
(議事録)
第12条  支部総会及び幹事会の議事は、議事録として支部事務局に保管し、会員はこれを閲覧することができる。
(会計)
第13条 支部運営の経費は、日本経営工学会本部よりの交付金並びにその他の収入をもってこれに当てる。
  2.支部の収支予算は、幹事会の議を経て支部総会の承認を受けなければならない。
  3.支部の収支決算は、会計監査を受け、幹事会の議を経て支部総会の承認を受けなければならない。
(論文集発行)
第14条  本支部は、内規に則り、論文集を発行する。内規は別に定める。
(表彰制度)
第15条  本支部は、表彰制度を設け、内規に則り運営する。内規は別に定める。
(附則)
1.本支部規約は、昭和57年9月25日よりこれを実施する。
2.本支部設立年度の事業年度は、第5条の規定に拘らず、その設立の日から翌々年の3月31日までとする。
3.本支部設立年度の役員の任期は、第8条に拘らず、その設立の日から翌々年の3月31日までとする。
4.昭和59年3月31日、一部改訂
5.平成2年3月31日、一部改訂
6.平成8年5月11日、一部改訂
7.平成9年5月17日、一部改訂
8.平成10年5月16日、一部改訂