第1章  総 則

第1条 名 称
	本会は福岡工業大学学生自治会学術文化会と称する。
第2条 目 的
	本会は福岡工業大学文化サークル相互関の連携をはかり、大学の
	自治の本旨に基づき健全なる学術文化の発展に寄与し、他大学と
	の緊密なる連絡を通じて社会の文化的発展を推進することを目的
	とする。
第3条 位 置
	本会は福岡工業大学学生自治会の一連機関とする。
第4条 事 業
	本会は各文化系サークルを統括し、本会の目的(第2条)に基づ
	く文化関係行事の企画運営及びその目的達成に必要な事を行う。
第5条 機 関
	本会はその機関として、幹部会、役員会、評議委員会及び総務委
	員会を置く。
第6条 事務所
	本会は事務所を福岡工業大学内に置く。
第7条 制 約
	本会は本会の名をもって政治活動に参加してはならない。

	      第2章   組織及び加入団体

第1条 組 織
	本会は学生自治会に登録されている文化サークル(部、同好会、
	愛好会)を以って組織する。但し部員は5名以上とする。
第2条 加入団体の資格
	本会規約にいう文化サークルとは、第1章第2条の目的を有する
	学術研究団体又は文化団体であり福岡工業大学及び福岡工業短期
	大学内学生自治会に登録された文化サークルであること。
第3条 加入団体の義務
	1.加入団体は毎年5月1日迄一年次生は6月30日迄に所定の様
	 式に従い会員の登録をしなければならない。
	1.本会サークルが学外活動をする場合は一週間前に文化会に届
	 け、許可を受けなければならない。尚、一週間内にその報告書
	 を提出しなければならない。
	1.加入団体は本会規約を遵守しなければならない。
	1.加入団体はサークルを中心に本会に全面的に協力しなければ
	 ならない。
第4条 部・同好会昇格・降格
	1.第2章第1条に定める原則として3年以上たつ団体で、毎年
	 9月末日までに所定の書式に従い文化会幹部に提出すれば、幹
	 部会で検討し、評議委員会の承認をもって自治会代議委会クラ
	 ブ審議委員会に推薦することができる。
	1.部・同好会昇格推薦のあったサークルは、自治会代議員会ク
	 ラブ審議委員会で検討し、学生総会の承認をもって議決され正
	 式に部・同好会に昇格する。
	1.昇格は年1回とする。同好会昇格も同じである。(但し部・同
	 好会昇格のない年もある。)
	1.昇格したサークルは来年4月1日より部及び同好会として自
	 治会に登録できる。
	1.降格は第2章第5条、第10章第1条、2条、3条の罰則に準
	 ずる。
第5条 登録を取り消される場合
	1.脱退を申し出た場合
	1.自然消滅した場合
	1.文化会規約を怠った場合
	1.著しい不祥事を起こした場合。いずれも評議委員会の承認を
	 必要とする。

		第3章  会  員

第1条 会員の資格
	本会の会員は福岡工業大学及び福岡工業短期大学学籍を有する学
	生で自治会並びに本会に登録された学生。
第2条 会員の義務
	1.本会会員はクラブ活動において又日常生活においても本学学
	 生としての本会に徹するのは無論のこと一致協力して相互の親
	 密融和を図り本会発展の母体となるよう心掛けねばならない。
	1.本会会員は本会規約を遵守しなければならない。
	1.本会会員は原則として、2つ以上の部又は同好会、愛好会に
	 所属することはできない。
	1.本会会員は所属の団体及び学術文化会の発展のためにとる正
	 当な処置に協力しなければならない。
第3条 会員の権利
	本会会員は目的達成に必要なあらゆる動議を提出することができ
	る。

		第4章    執行機関

第1条 幹部会
	幹部会は本会の最高執行機関である。
第2条 幹部会の組織
	本会は役員の中から次の幹部をおく。但し幹部には各サークルよ
	り1名を超えてはならない。会長、副会長、会計、書記、総務、
	渉外局、企画、公報局で組織する。
第3条 幹部の資格
	第2章第2条に定める文化サークルの代表者で本会に登録されて
	いる者
第4条 幹部の選出
	1.その年の幹部会が選出事務を行い評議委員会において承認を
	 必要とする。
	1.幹部は役員より選出する。
第5条 幹部会
	幹部会は会長が必要に応じて招集する。
第6条 幹部会の職務
	幹部会・幹部は次の職務を行う。
	(1) 評議委員会の決議事項の執行
	(2) 予算案を査定
	(3) その他、本会の目的達成に必要な諸事業
	(4) 会長―本会を代表し、顧問を若干名おくことができる。
	(5) 副会長―会長を補佐すると共に会長に事故のある時は会長の事
	 務を代行する。評議委員会の議長を務める。
	(6) 会計―本会の会計事務を行う。
	(7) 書記―本会の書記事務を行う。
	(8) 総務―本会の総務事務を行う。
	(9) 渉外―本会の渉外事務を行う。
	(10) 企画・公報ー本会の企画公報を行う。
第7条 幹部会の解散
	幹部会は解散するとき解散理由を評議委員会において明示し過半
	数の承認を得たのち解散を宣言し得る。
第8条 幹部会顧問
	文化会幹部を1期以上経験し幹部会で要請したものとする。

		第5章	議決機関

第1条 評議委員会
	(1) 本会における最高議決機関であって各サークルの部長をもって
	 構成される。
	(2) 各評議委員会は各々議決権を有する。
	(3) 評議委員会は本会の目的を構成するのに必要な決議を行う。
	 主なものは次の通りである。
	 1.文化会幹部の承認
	 1.規約の改廃
	 1.本会の入会、罰則規定の適用
	(4) 評議委員会の出席状況は来年度のクラブ予算に大きく影響する
	 ものとする。
第2条 改選議員氏名届け出
	各部において評議員の改選を行った場合はすみやかに文化会に書
	面を以って届け出なければならない。
第3条 評議委員会の招集及び議長
	評議委員会は幹部会が招集し議長は副会長が務める。(副会長が出
	席できない場合は会長を除いた他の役員が代行する。)
第4条 評議会関係の公示及び評議委員会
	評議委員会開催の公示は5日以前にこれをしなければならない。
	但し、幹部会が緊急を要すると判断した場合は口頭により通知し、
	緊急評議委員会を開くことができる。
第5条 臨時評議委員会
	会長は必要と認める時及び全評議委員会の3分の2以上の出席の要
	求がある時は臨時評議委員会を開くことができる。
第6条 評議委員会及び決議事項の成立
	評議委員会は全評議委員会の3分の2以上の出席を以って成立し、
	議事は出席者の過半数を以って決する。可否同数の場合は会長が
	決する。
第7条 評議委員の途中退場の効果
	1.議事の途中で評議委員が退場した場合は議決権を放棄したも
	 のとみなす。
	2.前項により第5章第6条の定数に満たない場合は仮議決をな
	 しうる。
	3.仮議決は、出席評議員数の過半数を以って決し1週間これを
	 公示し全評議委員4分の1以上の反対がない場合は正式に決定
	 されたものとみなす。
第8条 代理評議委員
	正当な理由により出席できない場合は規定の様式の欠席届に理由
	明記のうえ文化会へ、評議委員会の前日までに届け出、その評議
	委員の属するクラブの部員を代理人として出席させなければなら
	ない。

		第6章    役 員 会

第1条 役員会
	役員会は、各クラブの代表者1名以上をもって構成する。役員に
	選出された者は役員を継続しなければならない。
第2条 役員の資格と選出
	1.役員の資格
	 @役員は本会会員で構成する。
	 A役員は各クラブの部長、副部長、会計、総務以外の者とする。
	 B役員は福岡工業大学学生の最終学年以外の者とする。
 	 C役員の選出は各クラブの部長が推薦し、前役員会幹部がこれ
	 を承認する。
	2.役員の補充
	 @役員の資格を失い、役員が不在になるクラブは、新たにその
 	 クラブから速やかに役員を補充しなければならない。
第3条 役員の招集及び臨時役員会
	役員会は年二回以上招集しなければならない。但し、必要に応じ
	て幹部会が招集することができる。
第4条 役員会の職務
	役員会は第4章第6条における幹部会の職務を、補わなければな
	らない。
第5条 オブサーバー
	オブサーバーはこれを認めない。

		第7章  予 算

第1条 クラブ予算
	昨年度の各クラブの活動状況、クラブ員数、評議委員、総務委員
	の会議への出席状況、及び役員の出席状況も予算審議の対象とな
	る。
第2条 予算委員会
	予算委員会は自治会の予算委員が構成する。

		第8章  会 計

第1条 本会の金品の出納保管は会計を中心に幹部が行う。
第2条 会計の年度
	本会の会計年度は毎年4月1日より1ヶ年とする。
第3条 経費の収入
	1.文化会予算
	1.前年度繰越金
	1.文化会登録費
	1.その他の収入
第4条 会費及びその納入期限
	登録費は文化会会計に6月中旬までに一括納入しなければならな
	い。金額は別途定める。但しそれ以降の入部者は、順次納入する
	こと。
第5条 経費の支出
	1.各団体の予算
	1.経営費
	1.臨時費
第6条 経営費不足の徴収
	前条の目的を遂行するための不足分は評議委員会の承認をもって
	臨時費を徴収することができる。
第7条 援助金
	学外活動援助金を学校側及び自治会に申請する場合は文化会幹部
	会に届出する。
第8条 各サークル会計義務
	各サークル会計は金銭出納を常に明記し会計の申請に応じて金銭
	出納簿を提出しなければならない。
第9条 会計監査
	会計監査は代議員会会計監査委員会内規に基づく。

	     第9章  総務委員会

第1条 総務委員(文化会幹部・役員・評議委員を除く)は各サークルの代
	表者1名を以って構成される。
第2条 総務委員会は、総務委員長の招集により出席すること。公示は第5
	章の第4条と同じである。
第3条 正当な理由により出席できない場合は、そのサークルの部員を代理
    として出席させることができる。
第4条 代理人も出席できない場合は規定の様式の欠席届を出席日の前日ま
	でに文化会総務委員長・同副委員長まで提出しなければならない。
	総務委員の出席状況は来年度の審議対象に影響させるものとする。
	 総務委員会は最低月1回行う。

		 第10章  罰 則

第1条 罰 則
	 次の各号に該当する行為をなしたサークルは幹部会又は各評議委
	員会の発議により刑罰を第5章第1条第3項により評議委員会が決
	定することができる。
第2条 刑罰の内容
	1.戒告処分 文化会の名において文章をもってなす。
	1.懲戒処分 現金及び物品予算額の一部又は全消滅。或は部屋
	 の没収。
	1.格下げ処分 部から同好会及び愛好会、同好会から愛好会へ
	 格下げ処分を受ける。
	1.除名処分 除名を決定されたサークルは備品一切の徴収及び
	 本会から受ける利益の一切の剥奪の処分を受ける。
第3条 処分の公示
	第10章第1条により罰則の適用を決定した場合、幹部会は一週間
	以内にそのクラブ各及び処分の主旨を公示しなければならない。

		第11章  そ の 他

第1条 特別委員会
	幹部会は、本会規約の目的を達成するために必要な機関として、
	特別委員会を設置することができる。
第2条 罰則規定の濫用の禁止
	罰則規定は、これを濫用してはならない。

 		第12章  附  則

第1条 規約改正
	本会規約の改正は、評議委員会において3分の2以上の賛成を必
	要とする。
第2条 規約施行
	この規約は、幹部会による解釈、判断により施行する。
第3条 細 則
	本会の目的及び決議事項の執行のために必要な細則は、評議委員
	会においてこれを定める。
第4条 ワープロの使用
 	文化会室にあるワープロは、文化会会員であれば自由に使用する
	ことができる。
第5条 施行期日
 	この規約は、昭和47年12月1日よりこれを施行する。
	 [改定昭和59年3月]
	 [改定昭和61年5月]
	 [改定昭和63年5月]
	 [改定平成3年5月]
	 [改定平成6年5月]