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税制上の優遇措置

この寄付金は、所得税法および法人税法に基づき、税制上の優遇措置(控除)を受けることが可能です。

個人の皆さま

(1)所得税の寄付金控除

本学は、文部科学省から「特定公益増進法人」として認定されており、寄付金控除の対象となる証明書の交付を受けております。ご寄付いただいた方は、翌年の確定申告期間に所轄の税務署で申告を行うことで、所得税の還付を受けることが可能です。確定申告の際には、「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれかを選択いただけますので、より高い免税効果が得られる制度をご利用ください。

<税額控除制度>

税額控除制度では、寄付金額から2,000円を差し引いた金額の40%が、所得税から直接差し引かれる控除対象となります。税率に左右されず、寄付金額をもとに算出された控除額がそのまま税額から差し引かれるため、少額のご寄付でも高い減税効果が得られるのが特徴です。

減税額の計算式:[寄付金の額(上限:所得金額等の40%)− 2,000円(適用最低限)] × 40%(控除率) = 減税額(上限:所得税額の25%)

寄付金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)

<所得控除制度>

所得控除制度では、寄付金額が所得から差し引かれた後に、適用される所得税率を掛けて控除額が決まるため、所得税率が高い方ほど減税効果が大きくなります。

減税額の計算式:[寄付金の額(上限:所得金額等の40%)− 2,000円(適用最低限)] × 5〜45%(個人所得税率) = 減税額

寄付金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を当該年度の課税所得から控除

所得税の寄付金控除の目安

(単位:円)

課税所得金額
(所得税率)
300万円の場合
(10%)
500万円の場合
(20%)
800万円の場合
(23%)
1,500万円の場合
(33%)
寄付金額 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除
10,000円

例)3,200

800 3,200 1,600 3,200 1,840 3,200 2,640
50,000円 19,200 4,800 19,200 9,600 19,200 11,040 19,200 15,840
100,000円 39,200 9,800 39,200 19,600 39,200 22,540 39,200 32,340
500,000円 50,625 49,800 143,125 99,600 199,200 114,540 199,200 164,340
1,000,000円 50,625 99,800 143,125 199,600 301,000 229,540 399,200 329,340
300万円の場合(10%)
寄付金額 税額控除 所得控除
10,000円例)3,200800
50,000円19,2004,800
100,000円39,2009,800
500,000円50,62549,800
1,000,000円50,62599,800
500万円の場合(20%)
寄付金額 税額控除 所得控除
10,000円3,2001,600
50,000円19,2009,600
100,000円39,20019,600
500,000円143,12599,600
1,000,000円143,125199,600
800万円の場合(23%)
寄付金額 税額控除 所得控除
10,000円3,2001,840
50,000円19,20011,040
100,000円39,20022,540
500,000円199,200114,540
1,000,000円301,000229,540
1,500万円の場合(33%)
寄付金額 税額控除 所得控除
10,000円3,2002,640
50,000円19,20015,840
100,000円39,20032,340
500,000円199,200164,340
1,000,000円399,200329,340

上記減税額は、個人の所得、各控除額により大きく異なりますので、あくまでも参考としてお取り扱いください。

(2)個人住民税の寄付金税額控除(本学を条例で指定した地方公共団体のみ)

本学は福岡県・福岡市の指定を受けており、住民税の控除が適用されます。

ご寄付の翌年1月1日に福岡県または福岡市にお住まいの方は、個人住民税の控除対象となります。

寄付金控除の手続き

ご寄付が本学に入金されましたら、「寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りいたします。

  1. 上記の書類を添えて確定申告を行ってください。
  2. 確定申告のご相談は最寄りの税務署へお問合せください。

法人・団体の皆さま

この寄付金は、法人税法による減免税の措置を受けることができます。

(1)受配者指定寄付金

法人の皆さまには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて本学へのご寄付をしていただく制度がございます。この制度を利用していただくと、寄付金は決算時に全額損金算入できます。必要な手続きや「寄付金受領書」の発行は本学が窓口となって対応いたします。

決算期にご注意ください

決算日までに損金算入を希望される場合は、予めご相談の上最低1ヶ月前までに、お申し込みとご送金を完了してください。特に、決算期は私学事業団の処理が混み合います。

寄付金受領日は私学事業団の口座に入金された日となるため、決算期をまたぐと損金算入が認められない可能性がありますので、十分な余裕をもってお手続きください。

必要書類の様式や記入方法は、経理課までお問い合わせください。

(2)特定寄付金

本制度は、損金算入限度額の範囲内で、私学事業団を経由せずに本学へ直接ご寄付いただくものです。該当の寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金に算入することが可能です。

損金算入に必要となる「寄付金受領書」および「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は、ご入金が確認でき次第お送りします。

〈参考〉損金算入限度額の計算式:[(期末資本金等の額 × 事業年度月数 ÷ 12ヶ月 × 3.75/1000)+(寄付金支出前の所得金額 × 6.25/100)]× 1/2

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

皆さまからの温かいご支援を心よりお待ちしております。

学校法人福岡工業大学 経営管理部 経理課(寄付金担当)

〒811-0295 福岡市東区和白東3-30-1

TEL:092-606-0619 FAX:092-606-8923

E-mail:keiri@fit.ac.jp