学生支援 学生表彰制度

学生表彰制度とは?

「学生表彰制度」は、学術・文化・スポーツ・社会貢献・地域貢献などの分野で活躍した学生を、学長が表彰する制度です。
クラブ・サークルを中心に、個人の活動でも数多く表彰されており、「学生が自信を持ち、さらなる意欲を持って活動に励んでくれれば」という願いのもと、表彰者一人ひとりや各団体に記念品を贈っています。充実した学生生活を過ごした証にもなる表彰の実績は、良い思い出になるとともに、就職活動での自己PRとしても輝かしいものになるでしょう。
対象になると思われる学生がいれば、自薦・他薦は問いませんので学生課までご連絡お待ちしております。

福岡工業大学学生表彰に関する取扱要領

(趣旨)第1条

この取扱要領は、福岡工業大学学則(昭和38年4月1日施行)第40条に基づき、福岡工業大学の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定める。

(表彰の基準)第2条

表彰は、それぞれ次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものについて行うことができる。
ただし、本条において該当事項の規模、参加者数等によっては表彰されない場合もあり得る。

  1. 卒業時において、特に優秀な成績を修めたと認められる学生
  2. 学術研究活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
    1. 国際的又はこれに類する公的団体から賞を受けた場合
    2. 全国規模の学会又はこれに類する公的団体から賞を受けた場合
    3. 支部規模の学会又はこれに類する公的団体から優秀賞(これに相当するランク)を受けた場合
  3. 課外活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
    1. 国際的規模の競技会、展覧会、公演会等(以下「競技会等」という。)に出場、出展又は出演(以下「出場等」という。)した場合
    2. 全国的規模の競技会等に出場等をし、第6位(これに相当するランク)までに入賞した場合
    3. 九州地区又は九州地区を含む複数の地区が合同で行う競技会等に出場等をし、第3位(これに相当するランク)までに入賞した場合
    4. 九州北部地区又は福岡県規模の競技会等に出場等し優勝(これに相当するランクに入賞)した場合
  4. 社会活動において、次のいずれかの場合に該当したと認められる学生又は学生団体
    1. ボランティア活動等において、顕著な活動が認められた場合
    2. 人命救助、犯罪防止又は災害防止に貢献した場合
  5. その他前第2号、第3号、第4号と同等以上の表彰に価する活動等があったと認められる学生又は学生団体

(表彰対象者の推薦)第3条

学部長は、前条第1号に該当すると認められる学生を学科の推薦を受けて、当該学部の教授会の議を経て、別記様式第1の推薦書により学長に推薦することができる。
また、前条第2号、第3号、第4号、第5号に該当すると認められる学生を学生部長は推薦を受けて、学生委員会の議を経て、別記様式第2の推薦書により学長に推薦することができる。

(表彰者の決定)第4条

学長は、前条の推薦に基づき、表彰する学生又は学生団体を決定する。

(表彰の方法)第5条

表彰は、学長が別記様式第3の表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)第6条

表彰は、第2条第1号に該当する学生については学位記授与式の日に、同条第2号から第5号までに該当する者については表彰が決定された後速やかに行うものとする。

(公表)第7条

学長は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表するものとする。

(事務)第8条

学生の表彰に関する事務は、学生部学生課において行う。

(雑則)第9条

この取扱要領に定めるもののほか、学生又は学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(規程の改廃)第10条

この取扱要領の改廃は、学生委員会の議を経るものとする。

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則2

この規程は、平成30年6月1日から改正施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則3

この規程は、令和元年7月1日から改正施行し、平成31年4月1日から適用する。

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