国際交流-留学生向け 到着後のチェックリスト

住居地の届け出

新しく日本へ入国した方

入国後、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村窓口にて、届出をしてください。

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必要書類 備考
住民異動届 区・市役所(市民課)にあります
在留カード または 在留カードコピー
パスポート(原本)
入国時に在留カードが発行されず、パスポートに「在留カード後日交付」と記載された方は、パスポートを必ず持参してください

日本滞在中の方で、住所が変更する場合

引っ越しをする場合は,住所を定めた日から14日以内に、住所異動の手続きを行ってください。届出の際,本人確認を行いますので,本人であることを証明できる書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。

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必要書類 備考
転入届・転出届・転居届

区・市役所(市民課)にあります

  • パスポート (原本)
  • 在留カード (原本)
  • マイナンバー通知カード等
 

(参考) 福岡市ホームページ
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/life/hikkoshi.html

住所の区役所で

国民健康保険の加入

在留資格を3ヶ月以上の期間を有する者はすべて、国民健康保険に加入することになっています。この保険に加入するには保険料が必要ですが、加入することにより、治療費は30%負担で済みます。さらに、国民健康保険には、同月内、同一病院における本人負担が一定の金額を超える場合は、その超えた額が請求により払い戻される「高額療養費の制度」もあるので、大きな病気や入院した場合に有利です。

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必要書類 備考
国民健康保険被保険者異動届
国民健康保険所得報告書
区・市役所(保険年金課)にあります
パスポート(原本) 窓口提示

■国民健康保険の脱退、保険証、保険料については、下記のURLにて各自でご確認下さい。

(参考) 福岡市ホームページ 国民健康保険制度
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/main01.html

■在留期間更新と保険証

在留期間更新手続きを行うと、新しい在留カードの許可日から保険証も更新となりますので、ビザ更新許可後に新しい保険証は住所に郵送されます。ただし、在留期間更新手続き中に在留期限が切れると共に、旧保険証の有効期限も切れるため、新しい在留カードを受け取るまでに病院で受診した場合、医療費は全額自己負担になります。新しい保険証を受け取ったあとに払い戻しができます。詳細については、区・市役所の年金保険課に尋ねてください。

日本の年金制度について

日本の年金制度は、日本人、外国人に関係なく、どちらも適用されます。
主に外国人に関係してくるのは2つで、国民年金と厚生年金です。

国民年金 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。外国人の場合、学生が国民年金の加入者となることが多いでしょう。国民年金に加入すると、年金加入者が老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときには、年金が支給されるという3つのメリットがあります。
  1. 受給資格期間を満たした後、65歳になれば基礎年金を受け取ることができ、老後の生活を保障してくれます(老齢給付)。
  2. ケガや交通事故等で障害が残った場合には、障害年金が支給されます(障害給付)。
  3. 加入者が死亡した場合は、その遺族である妻または子に支給されます(遺族給付)。
厚生年金 サラリーマンなど会社勤めの人が加入している年金です。厚生年金は、国民年金を内包する追加の年金と言えます。厚生年金の保険料には、国民年金保険料が含まれているので金額は国民年金より少し増えます。
ただし、厚生年金保険料は会社と本人が半分ずつ負担しますので、その分個人の負担は少ないかもしれません。

国民年金の加入手続きについて

今後日本で就職をする留学生は、就職先の企業で厚生年金の加入が義務付けられ、国民年金から厚生年金への切り替えが必要になります。その際に就職先の企業から(国民年金の)年金手帳の提出を求められる場合がありますので、国民年金の加入手続きを行ってください。

20歳になった後に入国した人

住民登録手続きをしたあとに、最寄りの年金事務所にて各自で加入手続きをして下さい。

20歳になる前に入国した人

20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」等の書類が届きます。最寄りの年金事務所にて各自で加入手続きをして下さい。

※「年金手帳」は、別途送付されます、届いたら大切に保管してください。

■保険料の支払いが困難なとき

学生で保険料を納めることが経済的に難しい方は、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があり、毎年度申請が必要となります。

(参考) 国民年金保険料の学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

学生納付特例制度の申請について

(1)対象者

大学、大学院、短期大学に在学する正規留学生で、申請年度の前年所得が一定額(所得の目安は118万円)以下の方。
※科目等履修生や研究生などの非正規生は学生納付特例の対象外となる。

(2)必要書類

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書(A4版申請用紙)【提出用】
    https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf(ここからダウンロードできます)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 在学期間の確認できる学生証の両面コピーまたは在学証明書(原本)

※上記『■20歳になる前に入国した人』の場合、

「a.」の書類は「国民年金加入のお知らせ」と一緒に届きます。記入のうえ、返信用封筒にて送付してください。「b.」の提出書類は、必要ない場合があります。

(3)申請先​

  • 最寄りの年金事務所(郵送可)
  • 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口。(郵送可)

(参考) 日本年金機構/福岡の各年金事務所 ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/fukuoka/index.html

大学で

新入留学生オリエンテーション

4月初旬に開催しています。学内外での生活や授業料に関する重要な事項について説明を行いますので、必ず参加してください。

新入留学生情報カードの提出

新入留学生(授業料減免対象外の方)は、入学後に在籍管理に関わる必要書類を、指定日までに学生課へ提出しなければなりません。4月の留学生オリエンテーションの時に用紙を配布しますので、必ずご出席ください。

授業料減免申請書の提出

授業料減免対象の方は、入学後に授業料減免申請書及び在籍管理に関わる必要書類を、指定日までに学生課へ提出しなければなりません。4月の留学生オリエンテーションの時に申請用紙を配布しますので、必ずご出席ください。

アルバイト状況報告書の提出(資格外活動許可)

資格外活動が許可された方は、アルバイトを始めた場合、或いは途中にアルバイト先を変えた場合は、必ず学生課に「アルバイト状況報告書」を提出して下さい。

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