国際交流-留学生向け 卒業後について
留学の在留資格は
- 福岡工業大学を卒業 / 修了・終了(科目等履修生等非正規生と退学・除籍者も含む)したら、活動終了となります。
- 各自の進路にあわせて在留資格の変更等を行ってください。
なお、母国への帰国が決まっている学生は速やかに帰国しましょう。
卒業後に必要な手続きと在留資格について
卒業前にしておくこと
1. アパートや寮からの退去
- 解約・退去の手続き
- 電気・ガス・水道の停止手続き(外部アパートを借りている学生のみ)
- 荷物をまとめ部屋をきれいに掃除し、鍵の返却(ゴミ・粗大ごみの処理)
2. 転出の届け出(住所の市・区役所へ)
【参考】https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/tenshutsutodoke.html
3. 国民健康保険の解約・精算(保険証を持参)
【上記の2.,3.の手続きには、学生証、在留カード、保険証を持参し、住居地の市・区役所にて手続きをしてください。(離れる前の2週間以内)】
4. 銀行口座、携帯電話、インターネット、クレジットカード等の解約
帰国の方は、帰国前に必ず解約してください。引き続き日本に在留の方は、住所など変更の手続きをしてください。
5. その他
- 図書の返却(大学の図書館等)
- 各種証明書(卒業証明書、成績証明書等)の発行が必要な場合は、教務課または大学院事務室に申請してください。
- 学生課及び国際連携室の担当者に帰国予定等を必ず連絡するようにしてください。
- 必要がある場合、「卒業証書」等を駐日領事に認証してもらってください。
卒業後の在留関係
1. 帰国する場合
- 卒業後の2週間(14日)以内、下記の入国管理局へ活動期間に関する届出 「離脱(様式1の2)」を提出してくだい。(郵送or持参)
- 在留カードの返却(帰国時に空港で)
-
学生課へ航空券等のチケットの提出(帰国者のみ)
2. 日本で進学する場合
- 現在所有している「留学」在留資格の期限が到来の3ヶ月前から所属大学の担当部署にて更新申請の手続きをしてください。
- 所属大学が変更した場合(例:学部卒業A大学 → B大学の大学院へ進学)
卒業後の2週間(14日)以内に、下記の入国管理局へ活動期間に関する届出 「離脱・移籍(様式1の6)」を提出してください。(郵送or持参)
(※A大学からA大学の大学院へ進学の場合、届出は提出不要。)
3. 日本で就職する場合
- 在留資格「留学」から、就労可能な在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」等に変更申請しなくてはいけません。詳しくは、法務省入国管理局のホームページまたは所属する機関(会社)に確認をしてください。
- 卒業後の2週間(14日)以内に、下記の入国管理局へ活動期間に関する届出 「離脱(様式1の2)」を提出してくだい。(郵送or持参)
※卒業前に就労の在留資格へ変更許可された場合、届出は提出不要。
4. 卒業後も日本で就職活動を続ける場合
- 卒業後も就職活動を継続して行う場合、在留資格「留学」から「特定活動」へ変更する必要があります。申請には、所属大学の推薦状が必要です。詳しくは法務省入国管理局のホームページまたは学生課に確認してください。
5. 卒業後に、日本企業の内定を取得し入社待機する場合
- 現在所持の在留資格「留学」から「特定活動」へ変更する必要があります。詳しくは、法務省入国管理局のホームページまたは所属する機関(会社)に確認をしてください。
- 卒業後の2週間(14日)以内に、下記の入国管理局へ活動期間に関する届出 「離脱(様式1の2)」を提出してくだい。(郵送or持参)
届出先
この表は左右にスクロールしてご覧ください
【持参の場合】 | 中長期在留者の住居地を管轄する入国管理官署 『※福岡入国管理局へ』 |
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【郵送の場合】 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門 届出受付担当 ※在留カードの写しを同封し、封筒の表面に「届出書在中」と朱書きしてください。 |
※封筒記入例 | ![]() |