教職関係 教職課程に関する情報公開

教員養成の状況について
(教育職員免許法施行規則 第二十二条の六)

1. 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。

(1)教員養成の目標

教職の意義、教育の原理及び人間の発達を理解し、将来の教育者としての専門的知識、方法技術さらに実践的能力を高めるとともに、使命感及び倫理観と教育的愛情を育む人材の養成を目標とする。

2. 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。

3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。

4. 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。
5. 卒業者の教員への就職の状況に関すること。

6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。

  • 授業において、中間アンケート(授業理解に対する対話シート)、学期末アンケート(学生の成長度の総括的評価)を実施しするほか、中学・高校教員から教育現場の実情を聞き取り、授業計画やカリキュラム改善に役立てる。
  • 教職課程の研究大会や協議会等に定期的に参加し、最新情報等の収集を行うと共に授業へのフィードバック等を行う。

教職課程の自己点検・評価について
(教育職員免許法施行規則 第二十二条の八)

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