コンプライアンス関係・取組 ハラスメント防止等に関する規程
(目的)第1条
この規程は、学校法人福岡工業大学及び学校法人福岡工業大学が設置する学校(以下「本学」という。)において、教職員及び学生が個人として尊重され、人権を阻害されることなく、就労、就学、教育又は研究(以下「就労・就学」という。)を健全で快適な環境の下に遂行できるようセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条
この規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
- 「セクシュアル・ハラスメント」とは、就労・就学上の関係を利用して他の者の意に反する性的な言動であって、他の者に不快感、その他の不利益を与えるものをいい、例えば次に掲げる行為が代表的である。
- ア.相手の意に反する性的誘いかけを行ったり、性的に好意的な態度をとるよう要求し、性的要求への服従又は拒否を理由として、就労・就学上で一定の利益又は不利益を与えること。
- イ.性的な言動、図画、文書の掲示等により、就労・就学に影響を与えるような不快な環境を醸成すること。
- 性的な言動とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が含まれる。
- 「アカデミック・ハラスメント」とは、学校において行われる教育、研究又は就学上の優越的な関係を背景とした言動であって、指導上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の教職員、学生・生徒又は関係者の教育、研究又は就労環境が害されることをいう。
- 「パワー・ハラスメント」とは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就労環境が害されることをいう。
- 「マタニティ・ハラスメント」とは、職場における妊娠・出産などに関する就労上の制度・措置の利用及び利用の申出に対して不適切で不当な言動を行うことにより、精神的・身体的苦痛を与え、就労環境を悪化させることをいう。
- 「その他のハラスメント」とは、前1号、3号乃至5号以外の不適切な行動であって、他の者に不快感、その他の不利益を与えるものをいう。
- 教職員とは、常勤、非常勤を問わず、本学において学生の教育及び研究指導に当たる者及び本学の業務を担当する全ての者を指す。
- 監督者とは、常務理事、学長、校長、法人事務局長並びに所属教職員を監督する副学長、学長補佐、研究科長、学部長、教養力育成センター長、学科長、副校長、校長補佐、教頭、室長、部長、課長及び事務長を指す。
- 学生とは、本学の大学院学生、大学・短期大学部学生、附属高校生徒のほか、留学生、研究生、科目等履修生など、本学で教育及び研究指導を受ける全ての者を指す。
- 就労・就学上とは、次に掲げる関係をいう。
- ア 就労上とは、教職員と教職員及び関係者との間で教育、研究指導、その他の業務が遂行されること。
- イ 就学上とは、教職員と学生の間で教育、研究指導が遂行されること。
- ウ 教職員及び学生が通常、就労・就学している場所以外(課外活動や勤務場所及び学外の活動以外の全ての場所における活動を含む。)であっても、教職員と教職員及び関係者との間には就労上の関係が、教職員と学生の間には就学上の関係が存在するものと推定する。
(教職員の責務)第3条
教職員は、本規程並びに別に定める「教職員がハラスメント防止等のために認識すべき事項についての指針」(別紙)に従うものとする。
(監督者の責務)第4条
- 監督者は、ハラスメントのない健全な就労・就学の環境を形成し、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、問題が生じた場合は迅速かつ適切に対応しなければならない。
- 大学・短期大学においては学長、附属高校においては校長及び法人においては法人事務局長は、ハラスメントの防止及び排除に関し所属教職員を総括し、常務理事はこれを統督する。
(防止対策委員会の設置)第5条
本学に、ハラスメントの防止及び被害救済の適切な対応を図るため、ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
(構成)第6条
- 防止対策委員会は、次の者をもって組織する。
- 常務理事
- 法人事務局長
- 研究科長、学部長(大学)
- 教養力育成センター長
- 教務部長、学生部長、就職部長(大学)
- 教務部長、学生部長(短期大学部)
- 入試広報部長
- 副校長(附属城東高校)
- 総務人事部長
- 防止対策委員会に、委員長を置き、常務理事をもってあてる。
(防止対策委員会の責務)第7条
- 防止対策委員会は、ハラスメントの防止等に関する施策を企画立案するとともに、本学がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
- 防止対策委員会は、ハラスメントの防止及び排除について、学報、広報、パンフレット配布等により啓発活動を行い周知徹底を図るとともに、必要な研修を実施する。
- 防止対策委員会は、ハラスメントの事実調査が必要と認めた場合は、適任者(外部の者を含む)をその調査に当たらせる。
- 防止対策委員会は、ハラスメントの事実があり、就労・就学の環境の改善を行うことが必要であると認めた場合は、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
- 防止対策委員会は、調査結果を常任理事会に報告し、承認を得なければならない。
(委員会の招集)第8条
- 委員長は防止対策委員会を招集し、議長となる。
- 委員長に事故あるときは、委員長の指名する者がその職務を代行する。
(会議)第9条
- 防止対策委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
- 議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決する。
(委員以外の出席)第10条
防止対策委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(相談部門・相談窓口担当者)第11条
- 本学は、ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、本学に相談部門・相談窓口担当者を置く。
- 教職員に関する相談部門は総務人事課とし、学生に関する相談部門は学生課、短大事務室、生徒相談室、保健室、学生相談教員及びカウンセラーとする。
- 相談部門の担当者は、相談者の意向や苦情相談内容に応じて、外部の弁護士や専門家への取次ぎを行うことができるものとする。
- 第2項の相談部門とは別に、学生向けに相談窓口担当者を置き、ホームページ等で公表するものとする。
- 前項で定める相談窓口担当者は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該事案を迅速かつ確実に解決するよう努めるとともに、本人が同意した場合には、具体的事項を防止対策委員会に報告しなければならない。
- 苦情相談は、第2項・4項に定める相談先のほか、防止対策委員会に対しても直接行うことができる。
(不利益取扱いの禁止)第12条
ハラスメントに対する苦情の申し出、苦情等に係る調査への協力、その他ハラスメントに対する当該の教職員及び学生の対応に起因して、当該の教職員及び学生が就労・就学をするうえで不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(守秘義務)第13条
第6条第1項及び第11条第2項・4項に定める者のほか、当該事案に関し、職務上の情報を知り得た者は、関係者のプライバシーの保護を最優先にし、その内容について守秘義務を負うものとする。委員及び相談部門・相談窓口担当者を退任した後も同様とする。
(事務)第14条
防止対策委員会に関する事務は総務人事課が処理する。
(規程の改廃)第15条
この規程の改廃は、防止対策委員会の議を経るものとする。
- 附則 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
- 附則 この規程は、平成14年5月24日から施行する。
- 附則 この規程は、平成17年5月27日から施行する。
- 附則 この規程は、平成18年5月26日から施行する。
- 附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
- 附則 この規程は、平成30年1月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
- 附則 この規程は、平成30年4月1日から適用する。
- 附則 この規程は、平成31年4月1日から適用する。
- 附則 この規程は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
- 附則 この規程は、令和4年10月1日から適用する。
- 附則 この規程は、令和5年4月1日から適用する。