コンプライアンス関係・取組 個人情報保護に関する規程

学校法人福岡工業大学「個人情報保護に関する規程」
(個人情報の取り扱いについて)

本学では個人情報に関して適応される法令・規範を遵守するとともに、本学の「個人情報保護に関する規程(下掲)」のもとに本学の学生及び関係者に関する情報の適正な利用・管理・保護につとめています。

学校法人福岡工業大学 個人情報保護に関する規程

(目的)第1条

この規程は、学校法人福岡工業大学及び学校法人福岡工業大学が設置する学校 (以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し、その収集、保管、 利用について必要事項を定め、本学の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。

(定義)第2条

  1. 個人情報とは、次に掲げる者及びそれに関係する情報で、特定の個人が識別され 又は識別され得るもののうち、本学が業務上取得又は作成した全ての情報をいう。
    1. 学生(本学の大学院生、大学・短期大学部学生、附属高校生徒のほか、留学生、研究生、科目等履修生など、本学で教育及び研究指導を受ける全ての者) で、教育を受けている者及び教育を受けた者、並びに本学の教育を受けようとする者及び受けようとした者
    2. 教職員(常勤、非常勤を問わず、本学において学生の教育及び研究指導に当たる者及び本学の業務を担当する全ての者)である者及びあった者、並びに本学の教職員になろうとする者及びなろうとした者
    3. 第1号及び第2号に定める構成員であった者の保証人、父母、家族、親族等
  2. 前項に定める個人情報のうち、当該個人に帰属する情報のほか当該個人に付与された番号、記号、その他の符号、画像若しくは音声等により当該個人を識別できる又は当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することによって識別できるものを含むものとする。
  3. 第1項に定める個人情報のうち、紙に記入若しくは印刷された情報のほか、コンピュータ等により処理又は保存されているものを含むものとする。
  4. 保護の対象とする個人情報の項目については、別に定める。

(個人情報保護の適用除外)第3条

次に掲げる場合は、規程の全ての条項を適用除外とする。

  1. 出版物又は既に報道された個人情報。ただし、特定の対象者に対して配付又は頒布したものを除く。
  2. 法令等により、公にすることが必要な個人情報

(本学の責務)第4条

本学は、個人情報の収集、保管又は利用にあたり、個人の基本的人権を尊重し、個人情報の保護を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 個人情報を提供する者への周知及び公開
  2. 本学が雇用する教職員に対する規程並びに規則の遵守の徹底
  3. 本学に在籍する学生及び教職員に対する個人情報保護にかかる教育並びに指導
  4. その他、本学が必要と認めた措置

(個人の責務)第5条

  1. 第2条第1項各号に定める者は、本規程及び本規程の関連規則並びに本学の諸規程を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
  2. 前項の定めについて、職務等で知り得た個人情報を収集目的以外に流用、第三者に漏洩又は流出してはならない。
  3. 第2条第1項第1号及び第2号に定める構成員であった者は、過去の在籍中に知り得た個人情報を第三者に漏洩又は流出してはならない。漏洩又は流出により、本学に損害を与えた場合は、然るべき対応をとるものとする。

(個人情報保護委員会の設置)第6条

  1. 本学は、本規程の目的を達成するために、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2. 委員会の規程については、別に定める。

(管理者及び責任者の設置)第7条

  1. 本学は、本規程の目的を達成するため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)及び取扱い責任者(以下「責任者」という。)を置く。
  2. 管理者は、常務理事、学長、校長、法人事務局長並びに所属教職員を監督する副学長、研究科長、学部長、学科長、教養力育成センター長、教頭、高校教務部長、高校入試広報部長、高校総務部長、工業科長、室長、部長、課長及び事務長を指す。
  3. 管理者は、所管する業務の範囲における個人情報の収集、保管及び管理並びに個人情報提供者本人からの開示、訂正又は削除の請求に関し、本規程の定めに基づいて適切に処理しなければならない。
  4. 管理者は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護委員会の助言、指導又は勧告があったときは、すみやかに是正その他必要な措置を講じなければならない。
  5. 管理者及び責任者の役割については、別に定める。

(収集の制限及び方法)第8条

  1. 個人情報は、本学の教育研究及び業務に必要な範囲に限定して収集するものとする。
  2. 個人情報は、本人から適正かつ公正な手段によって収集されなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外から収集することができる。
    1. 本人の同意があるとき。
    2. 法令の規定に基づくとき。
    3. 出版・報道等により公にされているとき。
    4. 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
    5. その他、個人情報保護委員会又は管理者が本人以外から収集することに相当の理由があると認めたとき。
  3. 本人からの個人情報の収集にあたっては、本学が定める学則及び就業規則等で規定するものを除き、原則として次の事項について明らかにし、本人の同意を得なければならない。
    1. 収集の目的
    2. 用途
    3. 保有期間
  4. 個人情報の収集は、思想・信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項の調査を目的として行ってはならない。ただし、次に掲げる各号の一つに該当するときは、この限りでない。
    1. 当該情報を収集することについて、本人の明示的な同意があるとき。
    2. 法令の規定に基づくとき。
    3. 出版・報道等により公にされているとき。
    4. 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(本人の同意の方法)第9条

本人の同意の方法については、次の各号に掲げるものとする。

  1. 個人情報を記載する所定の紙媒体又は電子媒体の様式に、第8条第3項に掲げる事項を明記した上で本人が個人情報を提供した場合は、同意したものとする。
  2. インターネットを経由して大学ホームページ等から個人情報を収集する場合は、第8条第3項に掲げる事項を明記した上で本人が個人情報を提供した場合は、同意したものとする。
  3. 本人の同意の方法については、第1号及び第2号の定めを原則とするが、本人の意思により、第1号及び第2号の定めによらず口頭及び電話等での情報提供がなされた場合は本人が同意したものとみなす。

(本人同意の適用除外)第10条

第8条第3項の定めにかかわらず、次に掲げる各号に該当する場合は、本人の同意を要しないものとする。

  1. 法令に基づく場合
  2. 個人の生命、身体の安全又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 本学に在籍する学生にあっては、学則に規定されるもののほか、教育研究上又は在籍する学校から便宜又は利益を得るために必要な手続き等のために提供する個人情報
  5. 教員が専ら本人に対する教育的活動を遂行するために本人から収集し、本人の利益を不当に侵害しないと認められる個人情報

(利用及び提供の制限)第11条

管理者及び責任者は、個人情報を収集した目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令の定めがあるとき。
  3. その他、委員会が正当と認めたとき。

(適正管理)第12条

管理者は、個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。

  1. 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
  2. 改ざん及び漏洩の防止
  3. 個人情報の正確性及び最新性の維持
  4. 不要となった個人情報の廃棄又は消去

(学外への持ち出し制限)第13条

  1. 個人情報は、原則として学外へ持ち出してはならない。ただし、個人情報を使用する業務を学外に委託するときは、この限りでない。
  2. 前項の業務委託を行う場合、管理者は、委託業者との間で、所定の様式第1号「個人情報保護に係る覚書き」を締結しなければならない。
  3. 第1項の定めにかかわらず、教員が授業運営にかかる資料、試験答案、論文、レポートその他の授業運営に必要な資料で、教員が正当な教育活動の遂行に必要な場合は、学外持ち出し制限の適用除外とすることができる。
  4. 前項の場合、教員を当該個人情報にかかる個人情報管理者と見なし、第5条に規定する責務を負わなければならない。ただし、第14条の規定は適用しない。

(収集の届出)第14条

  1. 本学の業務遂行上、新たに個人情報を収集するとき管理者は、あらかじめ所定の様式第2号「個人情報(収集・変更・廃止)届出」を委員会に届け出て承認を得なければならない。なお、委員会に届け出る事項は次の事項である。
    1. 名称
    2. 利用目的
    3. 収集の対象者
    4. 収集方法
    5. 記録項目
    6. 記録の形態
    7. その他委員会が必要と認めた事項
  2. 前項の規定に基づき届け出た事項を変更又は廃止するとき管理者は、あらかじめ様式第2号を委員会に届け出て承認を得なければならない。

(個人情報の開示)第15条

  1. 本人は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
  2. 前項に規定する請求は、本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した所定の様式第3号「自己に関する個人情報(開示・訂正・削除)請求 書」を管理者あてに提出するものとする。
  3. 開示の請求があったとき、管理者はこれを開示しなければならない。ただし、 その個人情報が、開示しないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
  4. 個人情報の全部又は一部を開示しないとき管理者は、その理由を所定の様式第4号「自己に関する個人情報開示等可否決定通知書」により本人に通知しなければならない。

(個人情報の開示制限)第16条

個人情報が次に掲げる各号に該当する場合は、本人に対して個人情報を開示しないものとする。

  1. 法令等の定めるところにより本人に開示することができないと認められるとき。
  2. 本人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であって、開示することにより、教育研究又は事務の適正な運営に支障が生ずるおそれがあるとき。
  3. 捜査、取締り、調査、訴訟等に関する個人情報であって、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。
  4. 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
  5. その他、個人情報保護委員会で開示が適当でないと判断したとき。

(個人情報の訂正又は削除)第17条

  1. 本人は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、第15条第2項に定める手続きに準じて、管理者に対し、その訂正又は削除を所定様式第3号 により請求することができる。
  2. 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は削除に応 じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

(苦情受付及び相談窓口の設置)第18条

  1. 学生、教職員等に関する個人情報の取扱いに関する苦情及び相談を、適切かつ迅速に行うため相談窓口を設置する。
  2. 前項の相談窓口は次の通りとする。
    1. 学生に関する相談窓口は学生課、短大事務室及び高校事務室に設置する。
    2. 教務に関する相談窓口は教務課、短大事務室及び高校事務室に設置する。
    3. コンピュータ等の情報に関する相談窓口は情報処理センター管理課に設置する。
    4. 学術支援機構、図書館等、その他についての相談窓口は各課・事務室に設置する。
    5. 本学との雇用に関する相談窓口は総務人事課に設置する。

(不服の申立て)第19条

  1. 第15条及び第17条に規定する自己に関する個人情報の開示及び訂正又は削除の請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、委員会に対し所定の様式第5号「不服申立書」により不服の申立を行うことができる。 ただし、不服申立て事項が内容同一の場合、再度の申立てはできない。
  2. 委員会は、前項の規定による不服申立てを受けたときは、すみやかに審議、決定し、その結果を所定の様式第6号「不服申立書に対する回答」により本人に通知しなければならない。
  3. 委員会は、必要があると認めたときには、本人又は管理者に対し意見の聴取を行うことができる。

(規程の改廃)第20条

この規程の改廃は、個人情報保護委員会の議を経るものとする。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

「個人情報保護に関する規程」の印刷用ドキュメント