学納金・奨学制度 納入相談(在学生の方)

納入相談(授業料)

やむを得ない事情により期限内の手続きが困難な場合は、必ず納入期限前に経理課に相談してください。
(学生本人による直接来訪が望ましい)
個別に面談を行った上で納入期限から起算して3ヶ月以内での延納申請を受け付けます。面談時にお渡しする所定の用紙を本人・保証人連署にて提出してください。なお、状況によっては月々の分納にも対応します。

納入期限後の対応(授業料)

納入期限を過ぎても入金・連絡がない場合、保証人および本人に対して督促を行います。未納期間が3ヶ月以上になると除籍予告を経て、所定の手続きにより学期末をもって除籍されます。
(学則第26条)

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